治療用装具の注意点
2026年06月02日
病気やケガの治療のため、医師が治療遂行上必要と認めたことにより治療用装具を作製・装着した場合は、「療養費支給申請書」を提出することにより、健康保険組合から購入に要した金額の7割(又は8割)が給付されます。
【添付書類】
・治療用装具製作指示装着証明書(原本)
・治療用装具を購入した際の領収書と明細書(原本)
・治療用装具の写真
※療養費について
健康保険組合が療養費の支給はやむを得ないと認めた場合に限り、療養の給付等に代えて支給されます。
治療用装具について、医師や義肢装具士から保険適用を受けることができると説明を受けた場合でも、療養費の支給対象とならないことがあります。
下記リーフレットより注意点をご覧ください。