令和8年度 任意継続被保険者 標準報酬月額の上限額改定について

2025年10月29日
任意継続被保険者の健康保険料の基礎となる標準報酬月額については、健康保険法第47条により、「資格喪失時の標準報酬月額」か「前年の9月末における全被保険者の平均標準報酬月額」のうち、いずれか低い方を適用することとなっています。

令和7年9月末の全被保険者の平均標準報酬月額は360千円となりましたので、令和8年度より、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限を以下の通り改定いたします。

【改定前】340千円(24等級)※令和8年3月分保険料まで
【改定後】360千円(25等級)※令和8年4月分保険料から

既に加入済みの任意継続被保険者にも改定後の上限が適用されます。
資格喪失時の標準報酬月額が360千円(25等級)以上であった方は、上限額の改定に伴い、令和8年度から標準報酬月額が360千円に改定されます。
なお、保険料率につきましては、令和8年2月下旬頃に決定いたします。
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